専業主婦の妻が亡くなり、その後彼女の口座から高額の「へそくり」が出てきた。これは相続財産になるのか。『モメない相続』(朝日新書)の著者、長谷川裕雅弁護士が語る。
「民法は『夫婦別産制』を採用しています。つまり夫の結婚前からの財産や、結婚中に夫の名前で得た財産は、夫だけの財産です。妻が専業主婦で収入がない以上、へそくりは夫の所有物と考えることができます。ただ、給与から生活費として妻に渡された金額からへそくりをためていたと判断されれば、夫婦の『婚梱費用』となります。これは夫婦の共有財産です」
夫婦の共有財産と認められれば、半分が夫の財産、残る半分が妻の財産となる。民法上は妻が亡くなった場合には、へそくりの半分が相続財産になるのだ。
「ただし、税法上はこの場合に『共有財産』という考え方をしません。へそくりが高額の場合は『財産隠し』ととられ、全額が夫の相続財産とみなされることもあるので、注意したいところです」(長谷川さん)
この問いの趣旨からは外れるが、妻がへそくりを自分のものにしたいのであれば、毎年、贈与税の申告書を提出しておくべきだという。贈与税の基礎控除額(年間110万円)以下なら申告義務はないが、この場合も贈与契約書を作成するなど、贈与の事実を証明できるようにしておこう。
※週刊朝日 2013年1月25日号