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 2人の結婚に税金が使われることへの批判は強い。そもそも皇族には、どんな根拠でどれだけのおカネが払われているのだろうか。「皇室とおカネ」の関係について、『天皇家の財布』の著者で成城大学教授の森暢平さんが読み解いた。

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 小室圭さん(30)と結婚する眞子さま(29)は皇籍離脱に伴う一時金受け取りを辞退する。眞子さまに対し、「税金で暮らしてきた」ことへの批判はやまない。ここで宮家の経済事情について考えてみたい。

 一時金について、メディアによって額がバラバラである。1億3725万円が正しい。皇族費には基本的な定額があり、いまは年3050万円である。成年皇族のひとりが受ける年間額である。

 結婚に伴う皇籍離脱の一時金は、定額の半額の10倍までが支払われる。前例では、天皇の娘が10倍、孫が9倍、曽孫が7倍である。眞子さまは、平成の天皇(現・上皇さま)の孫(皇孫)だから、9倍(1億3725万円)となったはずだ。

 法的には「皇族であつた者としての品位保持」のための金である。いきなり狭いアパート暮らしをされては困るという配慮からのいわば退職金である。

 9倍というのは実は9年分の年金だ。定額の50%を9年分支給するので「生活費などに充ててください」という趣旨だ。

 昭和天皇の四女、厚子内親王が池田隆政氏と結婚する際(1952年)の一時金は当時700万円であった。池田氏は結婚後、岡山で池田動物園を開園する。しかし経営は当初うまくいかなかった。国会では「一時金がゾウとトラに食われた」と批判された(61年3月、参議院予算委員会第一分科会)。動物園経営に使われたとの批判であるが、一時金を何に使おうが自由である。

 眞子さまの場合、一時金を国民ひとりに換算すると1円ちょっとであった。30年間も自由を奪っておいて、結婚のお祝いを1円も払えないのかと言いたくなる。

 眞子さまは無一文でニューヨークに渡るわけではない。一時金がない分、宮家の蓄えからいくばくかは持っていくはずだ。

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