あじいるの中村さんはこう憤る。

「避難所の窓口で慣行として断られたというのならまだわかる。ただ、災害対策本部の事務局として対応を検討し、拒否を決めたとなると行政が命を軽んじているとも言え、あり方としては深刻です」

 災害法制などに詳しい弁護士の津久井進さんによると、人道的な観点から問題があることはもちろん、台東区の対応は法が定めた原則からも大きく逸脱しているという。

「災害救助法では、事務取扱要領で現在地救助の原則を定めています。住民ではなくても、その人がいる現在地の自治体が対応するのが大原則。また、人命最優先を定めた災害対策基本法にも違反する。あり得ない対応です」

 ほかの区はどの様に対応したのだろうか。例えば渋谷区は、「原則として区民の方が避難する場として開設している」としながらも、「人命にかかわる事態で、拒否することはない」という。今回の台風でも、避難者名簿へ住所の記入がない人がいたが、区民と同じように受け入れた。

 平成30年1月の調査によると、東京都内の路上生活者は1242人。首都直下地震が起きれば、さらに多くの路上生活者が避難所を訪れることも考えられる。

 津久井弁護士はこう懸念する。

「災害対策が進んでいると自負していた東京都でさえ、基本原則が理解されていない現場があることが露呈した。法律の趣旨原則に通じていない自治体が次なる大災害に対処できるのか、極めて強い不安を覚えます。同時に、法律が複雑なうえ、災害救助法は昭和22年に制定された古い法律です。国も、さらなる法整備を進める必要があるでしょう」

(文/編集部・川口 穣)

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