親の恋路を邪魔したいわけではないけれど、割り切れない思いを抱く子世代は少なくない(撮影/写真部・小山幸佑)
親の恋路を邪魔したいわけではないけれど、割り切れない思いを抱く子世代は少なくない(撮影/写真部・小山幸佑)
この記事の写真をすべて見る
子どもがいる中高年カップル、幸せの五カ条(AERA 2018年7月30日号より)
子どもがいる中高年カップル、幸せの五カ条(AERA 2018年7月30日号より)

 好きだから一緒になる……と、単純にいかないのが、シニア世代の恋だ。子どもや元の配偶者、果ては孫までと複雑に絡み合う人間関係。揉めないコツはあるのだろうか。

【画像】子どもがいる中高年カップル、幸せの5カ条とは?

*  *  *

 中高年向けの結婚情報サービスを提供する「茜会」の川上喜彦代表は、子どもに対しては焦らず時間をかけて理解を得ることを勧める。

「いきなり新しいパートナーを連れてきて『再婚発表』をするようでは、反発されても仕方がありません。できればパートナー探しの段階から子どもに気持ちを打ち明けたり、子どもが複数いる場合でもまずは一対一で向き合って、今後の人生について話し合ったりするのがおすすめです」

 とはいえ、これですべての問題が解決できるわけではない。婚姻届を出せば子どもの側に不満が募り、出さなければパートナーとの関係に影響してしまう。男女問題に詳しい行政書士の露木幸彦さんは、パートナーと子ども、どちらか一方だけがメリットを得る形では不満が生じやすいと指摘する。

「お互い割り切って事実婚を選択しても、後から不満が生じてくることもあるし、関係が深まるにつれていくらか残してあげたいという気持ちが生まれることもあります」

 パートナーと子ども、双方とうまくやっていくなら、金銭的な配慮も必要だという。

 結婚する場合は、自分たちの老後資金を残した上で、子どもにある程度の額を生前贈与するなどして、子どもの取り分が大きく減らないような配慮をする。事実婚の形を取るなら、遺言を残して妻にも多少の財産を残せるようにするといった形が考えられる。住民票を移しておくと、遺族年金を請求するときに認められやすいという。

「ただし、事実婚のパートナーに財産を残す意思があることを子どもに知られるとトラブルの種になりかねないので、秘密にしておくのが無難です。判断能力が落ちてからでは秘密にするのが難しくなるので、遺言は元気なうちに残しておきましょう。単なる自筆の書面ではなく、紛失や偽造の心配のない公正証書遺言の形で、遺言執行人まで指定しておくのが安全です」(露木さん)

 元の配偶者と死別ではなく離婚したケースでは、事情がさらに複雑になる。

次のページ