副業・複業にかかわる所得の種類と確定申告(AERA 2017年12月18日号より)
副業・複業にかかわる所得の種類と確定申告(AERA 2017年12月18日号より)

「確定申告」に最もひるむのは、おそらく会社員。会社まかせで、何をすればいいのかさっぱりわかっていない。副業したり複業したりするなら、そうはいかない。プロに疑問を聞いて解消しよう。

【あの収入はどうなる?所得の種類と確定申告に関する一覧はこちら】

●疑問その1 副業したら、確定申告は必須ですか?

 副業や複業で得た収入の確定申告が必要かどうかは、所得の種類によって決まる。副業の所得は主に3種類。「給与所得」「雑所得」「事業所得」だ。

 いわゆる本業のほかに、アルバイトや正社員、契約社員などとして雇われて給与を得ている、役員として役員報酬を得ているなら、それは「給与所得」。二つの会社で正社員として働く人も同様だ。この場合、年間所得がたとえ1円でも確定申告をしなければならない。

 確定申告とは、収入から経費や各種控除を差し引いた所得を税務署に報告し、所得税と住民税の額を確定する手続きだ。多くの経費を計上できれば節税になるが、給与所得ではそれが認められない。その代わり、65万~220万円の給与所得控除が認められている。

 制度上は通勤費や業務に関わる転居費、研修費などが「特定支出控除」の対象になるが、「同じ年の給与所得控除の金額の半分以上」が適用条件。最低でも32万5千円の出費でなければいけない。税理士の植野正子さんによれば、 「あり得るのは、仕事で必要な資格取得に高額な費用がかかったなどの特殊なケースです」

 原稿料や講演料、コンサルティング料、ネットビジネスの報酬など単発の収入は「雑所得」にあたり、個人事業主として役所に開業届を提出している人の収入は「事業所得」。どちらも、年間所得額が20万円を超えると確定申告が必要になる。

 交通費や通信費、打ち合わせの喫茶代など、業務に関連した出費は経費として認められる。自宅で副業をする人なら、家賃や住宅購入費も減価償却の一部として経費にすることができる。

「住宅に関連する経費は、副業で使用している床面積割合で按分するのが基本です。多い人で8割くらいまでですが、半分が無難です」(植野さん)

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