疑義のあるSTAP細胞の報道をめぐり、BPOは「人権侵害あり」の勧告をした。委員の主観に頼らざるを得ない判断が、調査報道の萎縮につながりはしないか。
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会は2月10日、小保方晴子氏に対する名誉毀損による人権侵害があったとして、STAPに再発防止を求める勧告をした。この勧告は、発表資料だけに頼らない報道の今後の在り方を問うものだ。
問題の番組は2014年7月27日放送のSTAPスペシャル「調査報告 STAP細胞 不正の深層」。放送の半年前に、作製が容易な新しい万能細胞として大々的に発表されたSTAP細胞をめぐる調査報道だ。
●何が問題となったのか
名誉毀損の判断は、「一般視聴者がどう受けとったか」を基準とする。委員会は番組前半の「STAP細胞は存在するのか?」から、視聴者は次の四つを「事実」ととらえたと判断した。
(1)STAP細胞の正体はES細胞である可能性が高い。
(2)細胞の解析によれば、小保方氏のつくったSTAP細胞は精子が緑色に光る遺伝子が入ったアクロシンGFPマウスに由来するES細胞である可能性がある。
(3)STAP細胞は、元留学生がつくり、小保方氏の冷凍庫に保管されていたES細胞に由来する可能性がある。
(4)小保方氏には、元留学生のES細胞を不正な方法で入手し、混入してSTAP細胞をつくった疑惑がある。
番組で示されたこれらの事柄(摘示事実)が小保方氏の社会的評価を下げたことは明らかだ。だが、公共性・公益性の認められる調査報道では、真実(真実性)か、真実と信じる相当の理由がある(相当性)ならば、名誉毀損にはならないとされる。
委員会は(1)と(2)には真実性があるが、(3)では認められないとした。(3)で示された元留学生のES細胞は(2)のアクロシンGFPの入ったES細胞ではなく、そうだと見なせる相当性もないからだ。(3)が認められない以上、前提となる(4)にも真実性・相当性はないとし、名誉毀損による人権侵害があったと結論づけた。