しかし、ニューヨーク連邦裁判所のキャサリン・フォレスト裁判官はこの申し立てを棄却した。「サーバーテストのような考え方は米著作権法のどこにも記されておらず、法の趣旨にも反する」と指摘し、さらに、第三者のサーバーに保存されていた画像であっても「埋め込みツイートをウェブサイトに掲載した被告の行為は、原告の独占的な展示権を侵害した」と断じた。
裁判所が「第三者のサーバー上のコンテンツでも、埋め込み表示をした場合には著作権侵害に問われうる」との判断を示したことの影響は大きい。借りてきた写真が盗品であったら、自分も同様の責任を問われるからだ。メディア倫理として、著作権侵害の可能性が疑われるものを使用しないという配慮は必要だが、掲載するツイートの権利関係、許諾状況をすべて調べ上げるというのも現実的には難しい。
これまでメディアは埋め込み表示をする場合、元ツイートを行った人間に責任を押しつけることができたが、今後の展開によってはそれも難しくなる。控訴審、上告審の判断に注目したい。
※週刊朝日 2018年3月9日号