相続する財産は、預貯金などの「もらってうれしい財産」ばかりとも限らない。不動産賃貸業を営んでいたBさんの夫が亡くなった。相続人はBさん、長男、次男の3人だ。評価額3億円の不動産が残された。一方で、4億円という多額の借金もあった。財産を上回る借金の返済義務を負わない限定承認を家裁に申し立てる方法も考えたが、Bさんたちは「相続放棄」の手続きをとることにした。
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生前贈与の仕組みが変わる!? 相続税と贈与税は見直しへ
相続する財産は、預貯金などの「もらってうれしい財産」ばかりとも限らない。不動産賃貸業を営んでいたBさんの夫が亡くなった。相続人はBさん、長男、次男の3人だ。評価額3億円の不動産が残された。一方で、4億円という多額の借金もあった。財産を上回る借金の返済義務を負わない限定承認を家裁に申し立てる方法も考えたが、Bさんたちは「相続放棄」の手続きをとることにした。
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