外出自粛を求めた小池百合子東京都知事 (c)朝日新聞社
外出自粛を求めた小池百合子東京都知事 (c)朝日新聞社

 二転三転で見切り発車のGoToトラベル。見直しを求める声が多いなか、「東京除外」は憲法違反の恐れも指摘されている。AERA 2020年8月3日号から。

【写真】土産需要激減でもコロナには負けまへん!奮闘する全国の銘菓はこちら

*  *  *

 事業の制度設計で無視できないのは、賛否が分かれる「東京除外」についてだ。都民と都内への旅行を今回の事業の対象外とするものだが、そもそも公費を投入したこのような事業で特定の人たちを除外することに問題はないのか。

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士はこう解説する。

「憲法14条で保障されている平等原則に反する恐れがあります」

 若狭弁護士によれば、平等原則について、一般的に何らかの合理的な理由がある場合に取り扱いを異にする事例はいくらでもある。それでは、今回の東京除外のケースではどうか。

「『合理的な理由』とは、例えば東京に緊急事態宣言が出されており、なおかつ移動の制限や自粛について盛り込まれている場合なら該当するかもしれませんが、今はそうした状態ではありません。国の取り扱いとしては、都民が旅行をしても問題はないのに、事業での支援は受けられないということになっています」

 小池百合子都知事は、23日からの4連休で都民にできるだけ外出を控えるよう求めている。これが東京除外の整合性を取るための政府への配慮だったのかどうかは分からないが、少なくとも今は法などに基づいて通常の都民の旅行に制限がかかっているわけではない。若狭弁護士によれば、そもそも合理的な理由があった場合でも最小限の取り扱いの違いにとどめなければいけないという。

「『都民』というだけで十把一絡げに対象外とするのは行き過ぎです」(若狭弁護士)

 十分な準備ができないまま突き進んだGoToトラベル事業。政治評論家の伊藤惇夫さんは、背景に「何か」があると思わざるを得ない理由をこう説明する。

「予算を組まれたのが4月の1次補正で、あまりにも早い。まだ第1波のピークが来るか来ないかのうちに準備を進めていたわけです。この時期に早々とこれだけの予算を組んだということ自体が、非常に不可解。裾野が広いとはいえ特定の業界ですから、ある種の政治的な力学が働いたのかと感じています」

次のページ