例えば、ボーナスだ。「非正社員だから支給しない」という「不合理な理由」は通じなくなる。

「仕事内容などで支給額に差をつけることは認められますが、ゼロは認められません。相違に応じて支給する必要があります」

 以下は待遇差が問題になる一例だ。(厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン案」をもとに編集部作成)

・基本給を労働者の職業経験・能力に応じて支給しているA社で、無期雇用フルタイム労働者Xが有期雇用労働者Yに比べて多くの職業経験を有することを理由として、Xに対してYよりも多額の支給をしている。だがXのこれまでの職業経験は現在の業務に関連しない。

・B社では、無期雇用フルタイム労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に賞与を支給しているが、有期雇用労働者またはパートタイム労働者には支給していない。

・基本給を労働者の勤続年数に応じて支給しているC社で、有期雇用労働者Zに対し、勤続年数を当初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の期間のみの評価に基づいて支給している。

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