「喫煙目的店」と掲げられた入り口の奥を覗くと、カウンターやテーブル席で、酔客たちが堂々とタバコを吸いながら酒とつまみを楽しんでいる。都内のある居酒屋では日常の光景だ。2020年4月に改正健康増進法が施行され、飲食店は原則禁煙となったはず。だが、実は店内での全面喫煙を可能にする“奥の手”があり、それを利用する飲食店が各地で増えてきている。
【写真】かつて、たばこを1日100本以上吸っていたのはこの人
「当店は喫煙目的店です。20歳未満の方は入店できません」
協力金は申請せず、緊急事態宣言下でも営業を続ける都内のある和風居酒屋。入り口付近の壁にはこう書かれた貼り紙があった。店内をのぞくと、カウンターやテーブル席にいた20人ほどの客たちはビールや焼き鳥を楽しみながら、多くがタバコをふかしていた。
初めて訪れたらしい男性客が店主に、「お茶漬けとか、しめのご飯系は何がありますか」と聞くと、店主から意外な答えが返ってきた。
「あー、ないんですよ。うちはタバコオッケーにしてる代わりに主食は出せないからね」
「は、なんで?」。男性客は驚いた。
どういうことか。
20年4月に施行された改正健康増進法によって、飲食店は原則禁煙となった。
ただ、飲食業界やタバコ業界からの反発があったため、改正法では例外措置として、▽2020年4月1日時点で既に営業している▽施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下▽個人経営または中小企業ーの項目を満たす場合は喫煙できると定めた。
東京都の受動喫煙防止条例(20年4月施行)では、この例外措置の条件はもっと厳しい。改正法と同じ項目のほかに、「従業員がいないこと」が掲げられているのだ。
だが、実はそうした例外措置の条件に関係なく、店を全面的に喫煙可能にできる“奥の手”があった。
改正法では喫煙できる対象施設について、喫煙を主な目的とする公衆喫煙所などの他に、▽たばこの対面販売(出張販売を含む)をしている▽設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っている(「通常、主食と認められる食事」を提供するものを除く)、という条件を満たす店も含めている。
そもそもは「酒やタバコを楽しむ場所」と理解されているバーやスナックを想定して作られたルールなのだが、盲点があった。一般的な居酒屋や飲食店であっても、タバコ販売の許可を取り、さらに主食を出さないという条件を満たせば、法律上は「喫煙を主目的とする施設」になる。よって、客は店内で自由にタバコを吸えるのだ。