(7) その直後の令和元年(2019年)11月13日、元婚約者の方から記者を通じて、入学金や授業料についてはご自身の勘違いであったという回答がありました。そのうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいという元婚約者の方のお考えを伝えられました。記者からは、元婚約者の方が貸した側なのに、いろいろと細かいことを整理して説明しなければならないということなら、もう金銭を求めることはしないとおっしゃっているという説明がありました。

金銭の請求はしないということでしたから、代理人が、本件は解決したと解釈して差し支えないと考えて記者の意見を聞いたところ、記者も同意したため、代理人は、このことを確認する合意書等の取り交わしを検討することにしました。ところが、その旨を記者を通じて元婚約者の方に打診したところ、決して解決したとは思っていないという回答が返ってきました。返金を求めないのにもかかわらず解決済みではないとする理由についての説明は最後までありませんでしたし、記者も明確な説明ができないと言っていました。

双方がどちらも納得しないまま、お互いの認識を確認し合う段階にすら至らずに話し合いを終わらせるということは、全てをうやむやにすることになります。解決したとは考えていないが終わりにしたいという元婚約者の方のご希望に応じることはできませんでした。

(8) その後の1年余りの間、先に「3」で書いた方針を変えることはせず、元婚約者の方に、双方が十分に納得した形で解決する、あるいはそれに近づけるための方法を提示していただきたいと繰り返しお願いをし続けましたが、元婚約者の方からのお返事はありませんでした。令和2年(2020年)に入り新型コロナウイルスの影響が深刻になるなか、緊急事態宣言の期間中や宣言解除後も、代理人は、連絡を取って又は面談をして、元婚約者の方が納得できる解決方法を見つけるべく、元婚約者の方のご意向について記者に尋ね続けました[注29]。記者からは、解決したかったら400万円をポンと払えばよいという発言などもありました[注30]が、「3」で書いているとおり、きちんとした話し合いをせずにお金をお渡しするという選択はしませんでした。

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