※写真はイメージです (GettyImages)
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もし、連絡がつかない相続人がいたら?

 遺産分割協議は、相続人の全員が参加することが必須です。しかし、家族が不仲であったり、行方不明であったりと、全員が揃うことができない場合も想定されます。その場合の手続について解説します。

ケース(1) 相手方の連絡先(住所)はわかるが、不仲で遺産分割協議に参加しない場合

 この場合は、遺産分割協議ができないため、遺産分割調停を行うしかありません。調停の申立てをすれば、裁判所から相手方に呼び出し状を送ってくれるので、自分から連絡を取る必要はありません。調停への出席も拒み続けた場合には、調停は不成立となり、遺産分割審判に進み、裁判所が遺産分割の内容を決定することになります。

ケース(2) 相手方の連絡先(住所)がわからず、連絡が取れない場合

 相続人の住所地は、その人の「戸籍の附票」を取得できれば確認することができます。戸籍の附票には、これまでの住民票に登録された住所地の履歴が書かれていますので、現在の住所地がわかります。ただ、他人の戸籍の附票は勝手には取得できません。

 相手が未婚で、故人と同じ戸籍に入っている場合には、故人の戸籍の附票を取得することにより、相手方の住所を確認することが可能です。

 相手が婚姻により独立した戸籍を作っている場合でも、直系血族であれば相手の同意なく戸籍の附票が取得可能です。例えば、母であれば、子の戸籍の附票が取れますし、子であれば、母の戸籍の附票を取得することが可能です。

 一方で、兄弟姉妹等の関係である場合には、相手の同意なく戸籍の附票は原則として取得できません。例えば、兄だからといって、弟や妹の戸籍の附票を勝手に取ることはできないのです。

 ただし、戸籍の附票を請求する正当な理由があると認められた場合には、第三者であっても戸籍の附票を取得できることがあります。この判断は各役所が行いますので、窓口で相談してみましょう。

 ただ、いずれの場合にしても、相手方の本籍地のある役所に申請をすることになるので、そもそも本籍地がわからなければ、この方法は使うことができません。住所地がわかれば、まずは遺産分割協議に参加してもらうよう手紙を送り、反応がなければケース(1)のプロセスに進むことになります。

 さて、残りの2つのケースを見ていきましょう。

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完全に行方不明の場合は?