新型コロナ対策の改正特別措置法が3月13日、参院本会議で可決され、成立した。採決では与党のほか立憲民主なども賛成に回ったが、衆院では山尾志桜里議員(立憲)が反対票を投じて造反した。今回、改めて同法が抱える危険性について語った。
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改正特措法で緊急事態が宣言されると、住民の外出自粛こそ要請ですが、学校や保育園、老人ホームなど施設の使用制限や禁止、イベント・催事の中止などを指示できることになっています。人権が著しく制限される懸念があるのです。
期間は2年が上限で、その後1年ごとに延長でき、回数に制限もない。いったん宣言が発令されると、いつまでも戒厳令のような状態が続く可能性がある。市民から「長すぎる」「禁止が厳しすぎる」などの疑念や不満が出ても反対集会ができない恐れもある。
民主主義のインフラを大きく制約する強い権限を持ちながら、宣言の際に国会の承認が不要では歯止めが利きません。法的拘束力のない付帯決議に「事前に国会に報告する」との文言を入れただけでは不十分です。