男性も女性もともに、仕事と育児・介護がさらに両立しやすくなるように、2025年4月1日から「育児・介護休業法」が段階的に改正されます。また、時短勤務によって低下した賃金を補うため、一定の条件を満たすと受けられる「育児時短就業給付金」が新たにスタートします。子育て世代はぜひ知っておきたい制度の改正・新設について、ウェルスプラン代表取締役で社労士の佐藤麻衣子さんにくわしく聞きました。
3歳頃まで→小学校低学年まで、支援の幅が広がってきた
これまで「育児・介護休業法」は妊娠出産期の支援と、子どもが3歳になるぐらいまでのフォローが中心でした。それが最近は、幼少期までの支援へと広がってきました。今回の改正の大きなポイントは5つ。それぞれについて見ていきましょう。
1)感染症での学級閉鎖、入学式でも休暇OKに
これまでは、子どもが「病気やけが」「予防接種・健康診断」の場合だけ看護のための休暇が認められていました。4月1日からは、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」でも新たに子の看護休暇(4月1日より、「子の看護等休暇」に名称変更)が取得できるようになります。
今冬はインフルエンザが大流行しました。本人がかかっていなくても、子どもの在籍するクラスが学級閉鎖になったという保護者の方もいるでしょう。本人がかかっていなかった場合、これまでは取得事由に当てはまらなかったので、このことで有休を使い切ってしまった方もいたでしょう。4月からは、本人がかかっていなくても子の看護等休暇がとれるようになります。
また、これまでは子どもが小学校に就学するまでが休暇の対象でしたが、小学校3年生終了までと対象年齢が拡がりました。ですので、卒園式や入学式でも子の看護等休暇は取れます。
子の看護等休暇の取得日数は子ども一人当たり1年間で5日、2人以上の場合は1年間で10日、取得できます。また、雇用期間が6カ月未満の従業員は会社の労使協定で除外されているとこの制度は使えませんでしたが、4月1日以降はどの会社でも使えるようになります。

2)小学校就学前まで残業ナシに
残業が免除される対象者は3歳未満の子どもを養育する従業員だけでしたが、小学校就学前までに拡充されます。