フリーランス新法のポイント

 新法の施行後、フリーランスに仕事を依頼する企業などには、要件に応じていくつかの「義務」が課せられるようになります。

 まずは、書面などによる取引条件の明示です。書面やメールなどでは、報酬の額や支払期日などを明確に記載しなければなりません。そして支払期日は、基本的には納品のタイミングから60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。

 また、1カ月以上の業務委託をした場合、納品を拒むことや報酬の減額、相場より著しく安い値段での「買いたたき」などは禁止です。

 そして6カ月以上の業務委託について、育児や介護など、フリーランスの方の生活に変化があるときには、業務と両立できるような配慮が必要となるなどです。

 このようなことが義務化される背景には、下記のような事例があるからです。
 

フリーランスの7割『買いたたかれた』経験 新法施行前、公取委調査」(10月18日配信、朝日新聞デジタル)

調査で「十分な協議もなく報酬額が決められた」と回答したフリーランスは67.1%。物価高などコスト増加分を代金に反映させる「価格転嫁」が一部またはほとんどできなかったなどとする回答は62.5%だった。「報酬額は一方的に決められ、交渉は切り出せない」「単価交渉は一切無視」などの声が寄せられたという。

 実際に私も、契約時に内容や報酬額が提示されないということがありましたし、周りのフリーランスの方からも契約や報酬についての相談をよく耳にしていました。

 条件はあるけれど、法律で一定の整備がされるのはとてもよかったと思っています。
 

弁護士への相談窓口も

 ですが、そうはいってもトラブルは起きますし、誰かに相談したいと思ってもなかなか周囲の人には言いにくいもの。

 そんなときにぜひ思い出してほしいのが、弁護士に無料で労働相談ができる「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110)です。こちらは厚生労働省から委託された事業で、電話やメール、オンライン、そして匿名でも気軽に相談ができます。

 何かお悩みがあるフリーランスの方は、ぜひ活用してみてください。

(横川楓)

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