遺産の全部または一部を、社会貢献団体や自治体などに寄付する「遺贈寄付」。法定相続人がいない人や、社会貢献したいと考える人たちを中心に広がりつつある。AERA 2024年8月5日号…

財産が国庫に帰属「嫌だった」 法定相続人がいない60代女性が選んだ「遺贈寄付」の魅力の続きを読む