鶴岡アートフォーラムに到着し、出迎えの人たちに手を振る天皇、皇后両陛下/9月12日、山形県鶴岡市 (c)朝日新聞社
鶴岡アートフォーラムに到着し、出迎えの人たちに手を振る天皇、皇后両陛下/9月12日、山形県鶴岡市 (c)朝日新聞社

 天皇自身が強く希望し、国民の多くが支持しているとされる「生前退位」。政府は特措法での実現を目指しているが、「違憲」の指摘もある。これでいいのだろうか。

 ビデオメッセージという形で「生前退位」の意向を示した天皇陛下。政府は、今の天皇に限って生前退位を可能とする特別措置法を整備する方向で、検討に入った。

 皇位の継承については、憲法2条に、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあり、憲法が参照する皇室典範4条には、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあって、生前退位は認められていない。

●恣意的皇位継承の危険

 朝日新聞が9月に実施した世論調査では、91%の人が生前退位に「賛成」と答えた。そのうち、「今の天皇だけが退位できるようにするのがよい」という人が17%にとどまったのに対し、「今後のすべての天皇も退位できるようにするのがよい」は76%だった。

「特措法で一代限りの生前退位を認める」ことは可能なのか。

「違憲の可能性」を指摘するのは、憲法学が専門の首都大学東京の木村草太教授だ。

 憲法は「皇位は世襲」としているだけで皇位継承のタイミングは定めていないので、「生前退位」自体は違憲にはあたらない。だが、皇位継承の根拠となる皇室典範の改正は「最低限必要」だと指摘する。さらに、特措法の整備となると、

「憲法2条から、特別法を許さないという趣旨も読み取れる」

 と言い、違憲の可能性があるという。

 憲法には「法律でこれを定める」という一文がいくつか見られるが、具体的な法律名を挙げているのは実は2条だけだ。

「皇位の継承は非常にデリケートなもの。明確なルールで行われないと国政上の大きな混乱を生むため、皇室典範でルールを定めないといけないというのが、具体的な法律名を唯一出した憲法2条の趣旨と読み取るのが自然でしょう」(木村教授)

 さらに木村教授は、一代限りの特措法を今回認めれば、今後も特別法によって恣意(しい)的に皇位継承が行われかねないとして、「好ましくない」と述べる。

次のページ