小学6年生の男児にわいせつ行為をした23歳のシングルマザーに有罪判決が言い渡された。
9月4日、高松地裁は強制性交、児童ポルノ法違反容疑(製造)で逮捕、起訴された、高松市の長尾里佳被告(23)に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
起訴状によると、長尾被告は、今年1月22日に高松市の自宅アパートに男児を呼び寄せて性交渉をしたほか、昨年12月にも自宅アパートで男児に胸を吸わせ、その様子を動画で撮影し、保存するなどしたという。
長尾被告と男児が知り合ったのはスマートフォンのゲームがきっかけだった。長尾被告はゲームを通じて仲良くなった男児とやりとりを繰り返し、ときには男児の住む福岡県にまで足を運び、性的関係を持ったという。
長尾被告は今後、病院で治療を受ける予定だというが、そもそもどのような精神疾患で、どういった治療が必要なのか。
精神科医の片田珠美さんは、「彼女は思春期以前あるいは思春期早期の子どもに対し性的関心をもつ性倒錯の一種『小児性愛』にあたると思います」と分析する。
小児性愛は精神疾患の一種で、米国精神医学会によるガイドラインでは、「患者は16歳以上で、13歳以下の子どもに性的興味を抱く」「対象となる子どもより5歳以上年上」などの条件に当てはまる場合、小児性愛と診断されるという。