重要なのは、まずは著作権法上、何が侵害にあたるのかを正しく理解すること。そのうえで、タレント本人や事務所、あるいはテレビ局や出版社などの権利者から何らかの意思表示がされている場合は尊重し、そうでない場合は「黙認されている範囲内で、自分の良識に従って利用すること」だと、平林弁護士は結論づける。

 前出の23歳女性は、著作権について詳しく知るのと同時に、自分の行為が元の動画の再生回数を減らし、タレントに損害を与えている可能性もあると気づいて、侵害に該当するいっさいの利用をやめた。いまは、公式動画や写真の引用と、自分の言葉のみでSNSを楽しんでいる。

「動画や写真を載せなくても、好きな人たちの魅力をアピールすることは出来る」という兵庫県の女性会社員(25)の意見も、ひとつの答えになるだろう。(編集部・伏見美雪)

AERA 2021年2月22日号

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