自治体で今でも使われている3.5インチのフロッピーディスク=米倉昭仁撮影
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 経済産業省が1月22日、34の省令の一部を改正し、公布・施行した。それは提出用の記録メディアとして「フロッピーディスク(FD)」を指定するのをやめるという内容で、対象は鉱業法や電気工事法、アルコール事業法、商店街振興組合法など多岐にわたる。すでに13年前にメーカーの販売が終わり、一般に目にする機会がなくなったFD。にもかかわらず、全国各地の自治体ではFDが使われており、FDを頼りにしている企業などもある。なぜ未だにFDを使い続けるのか。

【写真】懐かしい?自治体の倉庫で「発見」されたフロッピーディスク

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 かつては職場や家庭で広く使われていたフロッピーディスク。記録メディアの主流がUSBメモリーやSDカードなどになった今では、若い世代は存在すら知らないかもしれない。

 FDは磁気ディスクの一種で、主流だった手のひらサイズの「3.5インチ型」の記録容量は最大で1.44メガバイト。スマホで撮影した写真1枚も入らないが、文字データであれば新聞約2日分の情報を記録できる。

 1981年にソニーが世界に先駆けて3.5インチ型FDを発売すると、使い勝手のよさからパソコン用から業務用機械まで、さまざまな製品に採用された。しかし、2000年をすぎると急激に需要は減少し、11年にすべての国内メーカーが販売を打ち切った。

 それから、13年。

 さまざまな省令には、申請や届け出の際にFDの使用を定める規定が数多く残り、デジタル臨時行政調査会(デジタル臨調)が調査したところ、FDを含む磁気ディスク等に関する法令の規定は2088条項(22年12月時点)もあった。

 河野太郎・デジタル相は22年8月の定例会見で、時代遅れの行政手続きを、FDを引き合いに出して痛烈に批判した。

「今、フロッピーディスクなんて、どこで買えるのか」
 

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使うことをやめない理由