Q5:遺産分割協議がまとまらない場合、相続税はどうなる?

A:協議がまとまらず未分割の場合は、相続人は法定相続分に従って引き継いだものとして納税する。この場合、配偶者控除といった特例は適用できず、いったん高額な相続税を納めなければならない。

 その後は、家庭裁判所の調停や審判に委ねられる。民間の委員2人以上と裁判官1人からなる調停委員会が助言や解決策を提案し、合意を促す。それでもまとまらない時には、審判で裁判所の判断を求める。結果に納得がいかなければ不服申し立てもできるが、さらに時間がかかってしまう。

 分割協議がまとまった後で相続税を再申告すれば、払いすぎた分は取り戻せる。手間やコストを考えると、できるだけ10カ月以内にまとめたほうがいいだろう。

Q6:ペットも遺産に含まれるの?

A:ペットは法律上、モノとして扱われる。そのため相続財産に含まれる。ただし、取引したり売ったりするのが難しく、評価額はゼロとされることが多い。

 故人が大事にしていたペットを、放っておけない遺族は少なくない。その場合、「負担付き遺贈」という契約手段で、面倒を見てくれそうな人に遺産を分けてあげる代わりに、ペットの世話を引き受けてもらう方法がある。

 遺言信託によって、財産の管理を任せる信託管理人に、ペットのために遺産を使ってもらう方法もある。

「一人暮らしの人が亡くなってペットだけが残された場合、遺族や周りの人は対応に困ります。どうしたいか生前に伝えておくとよいでしょう」(曽根氏)

Q7:美術品や骨とう品は課税対象になる?

A:趣味で集めたものでも、お金に換えることができるものは相続税の課税対象になる。評価するには類似品の取引価格が参考になる。算定が難しい場合は専門家に鑑定を依頼する。

 一つひとつの評価額が低いものは、家財道具などと合わせて「一式○○万円」といった具合に、まとめて評価されることもある。どの財産も、亡くなった時点の価値が基準となる。

 一方で、墓や位牌(いはい)、仏壇、神棚などの「祭祀(さいし)財産」は、基本的に課税対象にはならない。相続を放棄した場合でも引き継ぐことができる。

 ただし、相続税対策のため、あえて金の仏具といった高額品を購入すると、税務署が祭祀財産として認めてくれないこともある。(本誌・死後の手続き取材班)

週刊朝日  2019年3月1日号より抜粋