遺言がある場合でも、一部の相続人には、侵害された遺留分を主張する権利が認められている。それならば最初から遺留分を遺言で担保してあげれば、それ以外の遺産を被相続人がどのように分割しても、相続人には訴えを起こす法的根拠がなく、争いは生じえない。

「争いになれば、双方の言い分が正面から衝突し、長年の感情のもつれが雪だるま式に膨らみ、長期化することも多い。背後にそれぞれの配偶者の意向が見え隠れするなどして、紛争がさらに複雑化することもある。被相続人の意思にも沿わないであろう争いは誰の得にもならない」(鞠子氏)

(編集部・山本大輔)

AERA 2017年12月25日号

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