まず今の墓がある市町村の戸籍担当窓口に行き、ここで「改葬許可申請書」を入手(ネットで手に入るところもある)。市町村によって様式が異なるので注意する。
申請書には、死亡者の氏名や死亡年月日、本籍などの記入欄がある。墓に複数の遺骨が入っているなら、全員分を調べなければいけない。自宅や寺に埋葬したときの資料があればすぐにわかるが、わからない場合は役場で戸籍謄本を取得するなど、調べるのに時間がかかることも。
この申請書を、墓地の管理者(寺院墓地の場合は住職)に出して、署名・押印してもらう。申請書には管理者の住所氏名を記入する欄があり、墓じまいの対象となる人が実際に埋葬されていることの証明になる。
寺の場合、その申請書に署名・押印をもらうのに時間がかかることがある。これも後述するが、寺の住職らに何度も面会して事情を説明する必要があるかもしれない。その場合、数カ月から1年程度の時間的ロスを覚悟したほうがいい。
市町村によっては改葬許可申請書だけで済まず、墓地管理者が埋葬の事実を証明する「埋蔵証明書」の提出をさらに求める場合もある。
申請する人が墓地使用者以外の代理人であれば、「委任状」や「承諾書」も必要となる。これらの書類(改葬許可申請書と埋蔵証明書)が「転出届」にあたる。
同時進行でやるべきことは、取り出した遺骨の行き先が決まっている場合、次の管理者から「受入証明書」を入手することだ。これが「転入届」にあたる。
これらを今の墓がある市町村の役場に正しく提出すると、その場で「改葬許可証」が交付される。これが出て初めて、墓の中から遺骨を取り出すことができる。
こうした手続きは面倒にも思えるが、省略することはできない。墓地埋葬法では、勝手に改葬することを禁じている。罰金などの規定もあり、届けを出さずに自分の判断で進めることはやめよう。行政書士や代行業者に手続きを有料で依頼することもできる。