東北新幹線で大阪へ移送される伊藤仁士容疑者(C)朝日新聞社
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 大阪市住吉区の小学6年の女児(12)を誘拐したとして、栃木県小山市犬塚1丁目の職業不詳、伊藤仁士容疑者(35)が未成年者誘拐の容疑で23日に緊急逮捕された。女児の家から約450キロも離れた場所での逮捕劇に注目が集まった一件。伊藤容疑者が問われるのはどのような罪なのか。刑事裁判に詳しい、アディーレ法律事務所の長井健一弁護士(51)は「未成年者誘拐罪と監禁罪が考えられます」と指摘する。

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「報道によると、今回のケースでは『うちに来ないか』などと言って誘い出したようですが、本人の同意の有無に関わらず、親など監護者の同意を得ずに未成年者を連れ出したり、自宅に住まわせれば未成年者誘拐罪が成立します」

 加えて、誘拐の“目的”によっても、罪名や量刑が変わってくるという。

「働かせて金を得ようとしたり、わいせつな行為、結婚などが目的の場合は営利目的等誘拐罪となり、法定刑は懲役1年以上10年以下となります。これが身代金目的であれば身代金目的誘拐罪が成立し、法定刑は3年以上20年以下です。ただ報道にあるように、『話し相手』で誘拐しただけであれば、未成年者誘拐罪にとどまり、量刑は軽くなって懲役6カ月以上7年以下になります」

 伊藤容疑者は女児を自宅に連れ去った後、スマートフォンと靴を取り上げたとされている。

「移動手段を制限したと考えられますので、監禁罪に問うのも自然な流れだと思います。法定刑は3カ月以上7年以下になります。今回の場合は誘拐とあわせて起訴することも考えられます」

一方で、誘拐に営利等の目的が認められない場合で、監禁罪でも起訴されなかった場合には、未成年者誘拐罪での起訴となる。同罪は親告罪にあたるため、被害者の刑事告訴がなければ起訴できない。

「今回のケースでは容疑者と女児の両親との間で告訴を取り下げる旨の示談が成立すれば、告訴が取り下げられ不起訴になる可能性も十分あります」

 過去には、2018年に島根県で当時19歳だった女性を誘拐したとして、未成年者誘拐容疑で逮捕された無職の男性(72)が不起訴になっている。世間を騒がせた女児誘拐事件。今後の展開が注目される。(AERA dot.編集部/井上啓太)