現金は「贈与」で節税――孫の入学金や留学費用負担も非課税の対象

増税

2012/04/13 07:00

 野田政権が3月30日、国会に提出した消費増税法案には相続増税も盛り込まれた。節税のために親は、子は何ができるのか。
 政府の改正案には「減税」の項目もある。20歳以上の子・孫に資産を生前贈与する際の税率が緩和されたのだ。森資産会計の原真美子税理士はこう指摘する。
「不動産などと違い、評価額の下げようのない現金は、この『生前贈与』が節税のポイントになります」
 生前贈与の優遇策としては、「住宅取得資金贈与の非課税特例」が代表的だ。両親や祖父母などから資金援助を受けて住宅を購入する際、その贈与税が大幅に減額されるという制度だ。
 子や孫の生活費、教育費を負担するのも贈与とみなされず、非課税となる。
「生活費には治療費や養育費も含まれます。教育費は学費、教材費、文具費などで、常識の範囲内であれば贈与税がかかりません。特に教育費は医学部への数千万円の入学金や海外留学費など、高額でも必要なお金であればOKなので節税効果は大きい」(マックス総合税理士法人の武石竜税理士)

※週刊朝日 2012年4月20日号

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