司法統計年報によると、2011年度に相続争いになったケースは「遺産5千万円以下」が約8割を占めている。資産が多いからもめる、というわけでもないようだ。なかでももめるケースのひとつとして、「二次相続」がある。
二次相続はもめる。これは相続の世界での定説だ。通常、子は両親それぞれの相続を経験する。最初が「一次相続」、次が「二次相続」だ。なぜ、もめるのか。三菱UFJ信託銀行トラストファイナンシャルプランナーの灰谷健司さんが語る。
「それは、もう親がいないからです。一次のときは片方の親がいるので、子ども同士がもめたとしても、親が仲裁に入れるし、『重し』になれる。本当にもめてしまったら、親が全財産を相続すればいいんですから。子どもの遺留分を侵しているし、法定相続とは違いますが、『親がそう言うんだからしょうがない』っていうのがあるじゃないですか。二次は、それができないから厄介なのです」
とくに、一次相続で我慢を強いられた子が、二次で不満を噴出させ、強硬な主張をすることがあるという。
「一次相続でなぜ我慢ができたかというと、『二次相続が発生したときに、親の財産が自分のものになればいいや』と思えるからです。そのラストチャンスがやってきたら、必死になりますよね」(灰谷さん)
※週刊朝日 2013年1月18日号