保護者の同意なく結んだ契約を取り消すことができる「未成年者取り消し権」は、これまで20歳未満が対象だったが、今後は18歳以上から対象外になる。いったん契約をすると、一方的にやめることはできなくなるので、十分に注意が必要だ。
話を持ちかけられたときは、その場で契約せずに時間をおいて考え、疑問がある場合は消費生活センターに相談してみよう。また、一度契約をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で契約が解除できるクーリングオフ制度などを知っておくことも大切だ。
「犯罪」に関しても変化がある。今回の民法改正をきっかけに未成年の犯罪に関する「少年法」も改正され、18、19歳は新たに「特定少年」と呼ばれ、今より厳しく扱われることになる。
今までは未成年が事件を起こした場合は、全員が家庭裁判所に送られ、生い立ちや事件の背景を調べたうえで、少年院などの施設で保護観察となっていた。故意に人を死なせた場合だけ、大人と同じように刑罰の対象になっていた。
今後は18、19歳の特定少年を対象に、故意に人を死なせた場合に加え、放火や強盗など1年以上の懲役・禁錮にあたる事件の場合も刑罰を受ける。また、起訴された後は「実名報道」も可能になる。これによって、立ち直る可能性を奪ってしまうのでは、と不安視する声もある。
(文・編集部)
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朝日新聞出版
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