ゴールデンウィークが明け、世間的にも5月病が流行るこの時期は「子どもが学校へ行きたがらない」ケースが増えます。不登校の小・中学生が年々増え続けている現状をふまえ、フリースクールへの出席やIT等を使用した家庭での学習を「学校の出席扱い」とするなど、国も法律や制度を見直しています。元文部科学省のフリースクール等を担当する視学官であった、現LITALICO研究所主席研究員の亀田徹さんに、今ひとつわかりにくい「フリースクール」についてうかがいました。

【Q1】そもそもフリースクールってどんな場所ですか?
【A】不登校の子どもが通う学校以外の民間の団体・施設です
 
 平成27年に調べた調査ですと、団体・施設の形態は様々ですが、一番多いのがNPO法人で、全体の46%を占めています。統計によると、1施設あたりの児童生徒数は平均約13人、1施設あたりのスタッフの数は約3人となっています。スタッフのうち教員免許を保有する人の割合は、約37%、心理に関する専門的な資格を保有する人の割合は約9%。学習のほか、スポーツや芸術、調理や自然体験といった活動を行っています。月あたりの会費(授業料)の相場は約3万3000円でした。

※参考資料)小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査(文部科学省 平成27年8月) 回答数319件

【Q2:】「教育機会確保法」ってどんな法律ですか?
【A】国も「休む必要」を認めた法律です

 正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」。平成29年2月施行。不登校の児童生徒が一定数いるという実態を受け、一人ひとりに合わせた学びを国や自治体が支援することが必要であることを明記したものです。「学校以外の学習の重要性」と「休むことの必要性」が示されています。国も実態に合わせて制度を変えてきていることが、この法律が施行されたことからもわかります。

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AERA編集部
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