※写真はイメージです (GettyImages)
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給料の一部を退職金に回してもらえば手取りが増える (週刊朝日2020年12月11日号より)
給料の一部を退職金に回してもらえば手取りが増える (週刊朝日2020年12月11日号より)

 年金をもらいながら有利に働ける自営業だが、ずっと会社員だった人の中には、年金がカットされたり、社会保険料を取られたりしても、やはり会社勤めのほうが気楽だと考える人も多いはずだ。思わぬ好条件で誘われて、高い給料で思う存分、腕を振るいたいと思っている人だっている。

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『知らないと大損する! 定年前後のお金の正解』(ダイヤモンド社)の著者で税理士の板倉京さんには、そんな人たちに提案したい“裏ワザ”があるという。

「会社と交渉して給料の一部を退職金に回してもらう方法です。給料の額を年金がカットされない水準に抑えてもらい、カットした分を退職金に回してもらえば、年金が減らされないだけでなく、社会保険料や税金も安くなるメリットがあります」

 厚生年金に入っている人は、給料と年金を合わせた額が一定の額を超えると、もらえる年金はカットされる。60歳で退職し、再就職後の給料が月25万円、65歳になる前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」が月10万円のケースを考えてみよう。

 給料と年金の合計は月35万円。28万円を7万円上回っているから、年金はその半額の3万5千円カットされてしまう。

 そこで給料を月18万円にしてもらい、25万円との差額7万円を退職金に回してもらおう。すると、給料と年金の合計は月28万円で、年金はカットされない。退職金には社会保険料がかからないので、退職金に回した7万円分にかかるはずだった社会保険料月1万2194円、年14万6328円分(協会けんぽ、東京都の場合)を浮かすことができる。所得税や住民税も年7万円前後安くなる計算だ。

 合計で実に年63万円以上もお得になる。退職金にも税金はかかるが、社会保険料や税金で浮いた分だけでも十分にそれを上回るという。

「社会保険料は会社と社員が折半して払います。会社側も社会保険料が減るメリットがありますから、給料を退職金に回してもらえるように交渉はしやすいと思います。再就職する際には、ぜひ話し合ってみてください」(板倉さん)

 なお、60~64歳の人は22年4月から、年金がカットされるようになる給料と年金の合計額が、今の28万円超から、65歳以上の人と同じ47万円超に上がる。今までより高い給料でも年金がカットされにくくなるが、上回りそうなら交渉してみよう。(本誌・池田正史)

週刊朝日  2020年12月11日号より抜粋