クリーニング業界の健全化を目指す「NPO法人クリーニング・カスタマーズサポート」の鈴木和幸理事長は、「業者が意図的に洗たくを先送りしている側面もある」と話す。
「クリーニング業界は、繁忙期と閑散期の差が激しいんです。大量の冬服が出される春先と、夏や秋の閑散期では、入荷量が4~5倍ちがうこともザラ。なので、保管クリーニング商品の洗たくを閑散期に散らせば、工場の稼働率を一定にキープできるメリットがあります。さらに保管料までとれるのだから、業者によっては、相当“おいしい”商品なのです」
それでは、クリーニング業法をもとに、業者の衛生管理指針などを定める厚生労働省は、この実態をどう受け止めるのか。生活衛生課の担当者に、前出のヤマダさん、タナカさん、サトウさんの証言を伝え、見解を求めると、こう返ってきた。
「各事案の詳細を把握していないので、衛生上問題があるか判断することは難しい。ただしクリーニング業法は、洗たく物の処理方法について顧客への説明義務を定めているので、『いつ洗うのか』をふくめ、顧客の合意を取ることは最低限必要だと考えます」
利用者の大半は、「すぐに洗たくされて清潔な倉庫で保管されている」と思っているはずだ。大切な洋服をカビだらけにされる実態があるとしたら、消費者への“裏切り”にほかならない。
(AERA dot.編集部・大谷百合絵)