外国にも憲法で「戦争をしない」と定めている国はいくつかあるけれど、日本国憲法が掲げる「平和主義」は特徴的だ。いまこの「平和主義」の条文が改憲論議でも注目されている。毎月話題になったニュースを子ども向けにやさしく解説してくれている、小中学生向けの月刊ニュースマガジン『ジュニアエラ』に掲載された、首都大学東京教授で憲法学者の木村草太さん監修の解説を紹介しよう。

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■憲法9条で約束する戦争の放棄

 日本国憲法9条が規定する「戦争の放棄」は、国内外で多くの死者を出した戦争への強い反省から生まれたものだ。憲法前文では「戦争という過ちを二度と繰り返さない」と誓い、第2章9条では「戦力」を持たないことを定めた。日本が再び戦争をしないように、諸外国には例を見ない厳しい軍事・戦争に関するコントロールを導入しているのが特徴だ。この憲法9条は日本という国のありかたを世界にアピールする外交宣言としての意義もある。

【メモ】
日本はアメリカと1951年に日米安全保障条約をサンフランシスコ講和条約とともに結んだ。戦後、アメリカを中心とした連合国軍の占領が終わった後も米軍基地を日本国内に置くことを認め、何か起きたときに自国をアメリカに守ってもらうという政策をとっている。

■戦力は持たない使わない?

 憲法で戦争を放棄したものの、他国が日本を攻めてきたときはどうするのか。国際連合(国連)加盟国のルールである国連憲章では、争いごとが起きた場合、例外的に国家として武力を使うことが、三つの場合において許されている。

 歴代の日本政府は、憲法9条は、国際関係におけるあらゆる武力行使を禁止するものと読めるとしつつ、国民の平和的生存権を宣言した前文や、生命・自由・幸福追求の権利を国政の上で最大限尊重すべきとした13条を根拠に、日本が武力攻撃を受けた場合に、防衛のための必要最小限度の実力を行使することは憲法9条の「例外」として許されるとしてきた。また、自衛隊のような自衛のための必要最小限度の実力組織は、9条2項に言う「戦力」には当たらないと解釈してきた。ただし、憲法13条などには、国民の権利を守れとは書いてあるが、外国の防衛を手伝えとは書いていない。だから、それまで政府は、集団的自衛権は行使できないとしてきた。だが、2014年の解釈変更と、それに基づく15年の安全保障関連法(安保法制)の成立で集団的自衛権の行使を一部できるようにした。これには、憲法違反だという批判も根強い。(解説/首都大学東京教授、憲法学者・木村草太)

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AERA編集部
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