また、野田被告は海水浴場で、志帆さんが溺れているのを検察によると、監視員に伝えた時も不審な行動をしていたと指摘された。

「野田被告は当初、駐車場や岩場を徘徊していた」

「志帆さんが溺れていることを監視員に伝えた時も引き上げようとしていなかった」

「野田被告は救助活動を行えたのにしなかった。犯行直後の行動は、救助を遅らせる不審な行動」

 そして犯行の悲惨さをこう検察は訴えた。

「野田被告は水という凶器を使った。人は水の中で息ができず、自由を奪われる。夫であるのに志帆さんを押さえ続け溺水死させた。卑劣、非道な犯行。むごい殺し方」

 和歌山地裁は判決で以下のように認定した。

「志帆さんに多額の保険金を掛けて、犯行直前にネット検索までしていた。保険金を得ようとしていたとみられる」

「計画的で身勝手な犯行、反省の態度もない」

 野田被告は厳しい判決に法廷終了後、弁護士と雑談。その姿は肩を落とし、ガッカリしているように見えた。(今西憲之)

※週刊朝日オンライン限定記事