一方、Aさん側の主張はこうだ。8千万円という慰謝料は日本を代表する野球選手として高額の年棒を得ている菊池氏にとって、痛みのある金額である必要があると、考えたからという。

「(東京簡裁への申立は)、Aさんの訴訟やむなしとなり、先手を打ち、被害者と加害者の立場を逆転させて、訴訟提起を封じ込め、自己に有利に導くことを目的としたきわめて不当な対応です」(Aさんの代理人弁護士)

 今後、法廷での対決はどうなるのか。(本誌取材班)

※週刊朝日オンライン限定記事