※写真はイメージです (GettyImages)
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(週刊朝日2020年10月16日号より)
(週刊朝日2020年10月16日号より)

 いま、経験のあるシニアが求められている。中小企業は慢性的に人材不足で、求人サイトに載っていないニーズもある。ただ、65歳以降、働き続けたいと思うとき、年金制度だけでなく「雇用保険」制度を知っておかないと、思わぬ損失につながりかねない。

【図で見る】65歳で退職するより64歳11カ月のほうがお得

「ちょうど65歳の誕生日を迎えた日に退職をする人を見かけますが、損をします。退職金やもらえる年金を見ながら、退職をする時期には十分気をつけましょう」

 そうアドバイスするのは、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さん。

 再雇用で働き続けるとき、65歳以降に退職をするか、誕生日の前々日までに退職するか、その選択肢によって雇用保険の「失業給付」の種類が違ってきて、65歳以降に退職すると、雇用保険の失業給付の種類が、「高年齢求職者給付金」となる。

 基本手当日額の50日分か30日分を一時金で受け取る。例えば、被保険者期間20年以上で基本手当日額4千円の人が65歳以降に退職すると、4千円×50日分、20万円が一括で支給される。

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