60歳以降、フルタイム月収30万円で働いたとすると、5年間で1800万円になる。また、70歳まで繰り下げると、91歳での受取総額は1112万円増える。定年後でも3千万円近く増やすことができる。

 また、妻は65歳から約6万5千円受け取れるところ、70歳まで繰り下げると、9万2300円。91歳まで生きると仮定すると、受取総額は65歳から受け取り開始するよりも、約300万円増やすことができる。

 ただし、年金を繰り下げるときには注意したいことがある。

「厚生年金の加入期間が20年以上ある人は、65歳または定額部分の支給開始年齢に達した時点で、65歳未満の妻や18歳到達年度末日までの子どもがいると『加給年金』が加算されます。妻が65歳以降は『振替加算』として配偶者が受け取れますが、夫が繰り下げを選択すると加給年金を、妻が国民年金を繰り下げると振替加算を受け取ることができなくなります」(社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの井戸美枝さん)

 加給年金・振替加算を受け取りつつ、年金を繰り下げる方法もある。

 老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に繰り下げを選択できるので、夫は厚生年金を65歳で受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げる。

 妻はパート先で厚生年金に加入していたら、老齢厚生年金を繰り下げ、老齢基礎年金は65歳で受け取れば振替加算はカットされない。

 繰り下げした場合の年金額と、妻が受け取る振替加算を比較して、どちらの受取額が多いか見極めてから決めよう。

 年金改正法をしっかり理解して、自分に合った“資産寿命”の延ばし方を見つけよう。

(ライター・村田くみ)

週刊朝日  2020年8月14日-21日合併号より抜粋