Q9:在宅勤務でかかった費用は?

 在宅勤務用にマイクやヘッドホンなどを買ったり、オンラインツールの有料会員に登録したりした人も多い。勤め先の取り決めにもよるが、脇田弥輝税理士は「必要経費にできる」と言う。「オンラインの打ち合わせが増え、部屋の見栄えを良くするために小さな観葉植物や置物を買った場合も同じ。常識の範囲内の金額で、映る部分に置くものに限ります。在宅で仕事をする場合、通信費や電気代なども『家事案分』として経費扱いにできます」

Q10:オンライン飲み会は経費で落ちる?

 外出自粛で会議アプリを使ったオンライン飲み会が増えている。取引先とオンライン飲み会を行った場合、酒やつまみ代は経費として認められるのか。大和幸四郎弁護士は「落ちます。ただし、歓迎会など相応の名目がある場合に限ります」。

 金額は勤め先で異なるが、「おおむね1人5千円以内であれば『福利厚生費』として申請を認める会社は多いでしょう。お酒やおつまみは各自で用意することになりますが、通常の飲み会同様、レシートも忘れずにとっておいてください」。

Q11:マスクの値段の変動が激しい。今の相場は?

 品切れが続いた使い捨てマスクも、出回るようになった。そこで起きているのが価格の急落だ。一時は50枚入りで3千円以上していたが、価格比較サイト「在庫速報ドットコム」には、50枚入りで千円(送料込み)を切る商品が紹介されている。

Q12:マスクの大量購入でも所得控除される?

 今回のコロナで、対象となる薬を薬局などで買った場合、年間1万2千円を超えた金額について所得控除される制度「セルフメディケーション税制」がある。だが、「残念ながらマスクは対象外。対象は市販用医薬品のうち医療用と同じ成分を含むもので、箱に『セルフメディケーションマーク』がついています」と脇田税理士。ちなみに、「マスクを自社の仕事用に使用したり、従業員に配ったりした場合には会社の必要経費になりますが、個人事業主が自分で使う場合は必要経費になりません」。

Q13:注文していないマスクが届いたら?

 全国に配布中の「アベノマスク」に便乗し、注文していないマスクを送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」が問題だ。国民生活センターは「注文した覚えのない商品は、受け取りを拒否してください。家族が知らない荷物を誤って開封しないよう、事前に確認を」と注意を呼びかける。なお、商品到着前に事業者から連絡がなかった場合、14日が過ぎれば処分してもかまわない。代金の支払いや商品の返送を求められても、その義務はない。(本誌・西岡千史、浅井秀樹、松岡瑛理)

週刊朝日  2020年6月12日号より抜粋