日本年金機構本文 (c)朝日新聞社
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定年後の生活で知っておくべき手続き、7つのポイント (週刊朝日2019年3月29日号から)
定年後の生活で知っておくべき手続き、7つのポイント (週刊朝日2019年3月29日号から)
年金の繰り下げ受給、負担増もあるが長生きすればお得に(週刊朝日2019年3月29日号から)
年金の繰り下げ受給、負担増もあるが長生きすればお得に(週刊朝日2019年3月29日号から)

 会社勤めの人は税金や社会保険などの手続きを会社任せにして、制度についてよく知らないという人も多いはず。定年後は様々な手続きを自分でやらなくてはいけない。年金をいつからもらうか、健康保険はどうするかなど、“お得な”選択肢を知っておきたい。

【定年後の生活で知っておくべき手続き、7つのポイントはこちら】

■健康保険、任意継続か国保か 雇用保険、65歳超でも対象に

 退職すると、勤め先の健康保険から脱退し、新しい健康保険に加入する。新職場が決まっていてそこの健康保険に入れると問題ないが、そうでなければ三つの選択肢から選ぶ。(1)それまでの勤務先の健康保険の任意継続(2)国民健康保険(3)会社勤めの子どもなどの扶養に入る、という選択肢だ。

 最も有利なのは扶養に入ることで、保険料支払いはゼロ。しかし、このお得な選択肢に、最近大きな変化があった。扶養を認定する事務手続きが18年10月から変わり、証明書類を求められるようになったのだ。

「書類確認が必要なのは、続き柄・収入・別居の場合の仕送りの事実とその額です。健康保険組合は従来も確認を求めていましたが、中小企業などで働く人が加入する協会けんぽは、事業主の申し立てだけで認定される例がありました。今回、確認が厳格化されたことで認められにくくなることが考えられます」(同)

 特にハードルが高いのは、別居している場合の仕送りの証明。60歳以上の親が子どもの扶養に入る場合、原則として親本人の年収が180万円未満で、なおかつ子からの仕送り額より少ない必要がある。収入が年金だけの場合でも、それを上回る額の援助を子から受けていることを証明する預金通帳や現金書留の控えのコピー提出が必要。同居の場合も、収入は180万円未満で、子の年収の半分未満である必要がある。

 この要件を満たせなければ、国民健康保険か任意継続のいずれかを選ぶ。退職前の収入が高いほど、1年目は任意継続の方が保険料を抑えられるケースが多い。市区町村役場に聞くと概算の保険料を教えてくれる。問い合わせたうえで比べるとよいだろう。

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