Q5:未支給年金は油断するともらえない?

A:年金は基本的に2カ月に1度、偶数月の15日に本人の口座に振り込まれる。死亡後でも亡くなった月の分までは受け取ることができるので、「未支給年金」が生じることもある。

 社会保険労務士で年金に詳しい北村庄吾氏は「未支給年金の請求漏れは非常に多い」という。未支給年金は、「故人と生計を同じくしていた人」のうち、妻や夫、子ら3親等内の親族が申請・受給できる。

 申請は年金事務所などに、故人の年金証書や申請者の戸籍謄本、住民票、通帳などを添えて提出する。油断して申請しないままでいると、損をしてしまう。

Q6:遺族年金をもらえる条件は?

A:遺族年金は、一家の稼ぎ頭が亡くなったことで減った収入を補う目的がある。受け取るには一定の条件があるので確認しておこう。

 一緒に暮らしていた故人が家計を支えていて、遺族自身の年収が850万円未満(所得が655万5千円未満)であることなどだ。

 手続きには、故人と申請者の年金手帳や戸籍謄本、住民票、申請者の収入を証明する書類、通帳などがいる。

「年金は原則、請求しないと受け取れないルールです。未支給年金も遺族年金も、請求できるのは死亡後5年まで。不安なら年金事務所に直接行って申請書の書き方を教えてもらったり、社会保険労務士ら専門家に相談したりしましょう」(北村氏)

Q7:死亡保険金はいつまでに請求する?

A:請求期限は死後3年以内(簡易保険は5年以内)。保険会社に連絡し、必要書類を送ってもらう。死亡診断書や受取人の戸籍謄本などと合わせて出せば、基本的には5営業日ほどで、指定した口座に振り込まれる。

 死亡しても、保険会社のほうから連絡が来るわけではない。遺族が知らないまま、故人が保険に入っているケースもある。加入している保険や、誰が受取人になっているかのリストを作っておく。(本誌・死後の手続き取材班)

週刊朝日  2019年3月1日号より抜粋