なお、各診療科に従事する歯科医師の数は「歯科」8万8768人、「矯正歯科」3760人、「小児歯科」1995人、「歯科口腔外科」4087人(厚生労働省2016年調査)となっています。

 標榜科は各地域の保健所への届出制ですが、歯科医師であれば、誰もが「歯科」を標榜することができます。

 他の三つの標榜科については、その科を標榜するだけの実績があるかどうかを確認されることがありますが、資格などが必ず必要というわけではありません(つまり、法律上は四つ、どの科を標榜してもいいのです)。

 このような理由から診療内容は標榜科だけではわかりません。一般歯科の多くはむし歯治療などその名の通り、一般的な歯科治療をおこなっているところと考えていいですが、その中でも歯周病専門、入れ歯専門、という具合に専門分野に力を入れている歯科医院も多くあります。

 極端にいえば、むし歯の治療を受けようと一般歯科に行ったけれど、主治医は歯周病のほうがより専門だった、ということもあるのです。また、逆に一般歯科の中から歯周病専門の歯科医院を探すことは難しいでしょう。

 実はこの部分を解決する方法として重宝していたのがホームページでした。歯科医院のホームページには、「歯周病」「インプラント」「審美」「補綴(ほてつ)」「義歯」「ホワイトニング」「予防歯科」「口臭」などと、各医院のPRしたい治療内容がわかりやすい言葉で掲載されていました。

 しかし、2018年6月から国の医療広告ガイドラインが新しくなり、ホームページも規制の対象に。結果、標榜科以外におおっぴらに治療内容のPRはできず、「〇〇治療で実績がある」などと紹介することは法律違反になってしまったのです。

■自分で歯科医院に足を運び、その実力を確認するしかない

 ではどうすればいいのか? 歯科医院が何を得意としているのかを知る手がかりの一つに専門医資格があります。

 標榜科とともに表立って広告できるのは、「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」の五つだけとはいえ、例えば歯周病専門医はわかりやすい指標です。

次のページ
過剰な宣伝にだまされない