これまでも特別に貢献した人について相続の取り分を増やす「寄与制度」はあったが、対象は相続人に限られた。

介護をした人は、苦労した分だけ財産を分けてもらいたいのが心情です。一方で、相続人はできるだけ譲りたくないのが本音。そのため、もめてしまうことが多かった」(相続コーディネーターで相続支援会社「夢相続」の曽根恵子代表)

 今後は介護をした人が権利を主張しやすくなるが、貢献分が認められたとしても期待に見合う金額になるかどうかはわからない。

「金額の換算方法はヘルパーを頼まなくてすんだ費用など、介護の時間を時給換算する形になるかと思います。どれだけの時間を介護に充てたか、証明しなければなりません。相続人が納得せず争いになれば訴訟の手間や費用もかかる。実際に請求するハードルは高い」(小堀氏)

Q:費用をかけずに遺言を残すには?

A:便利になる自筆証書遺言を活用
 専門家は遺産分割を巡って争う「争続」を避けるには、遺言を用意すべきだと口をそろえる。

「争いごとは、財産の多い少ないに関係なく起こるもの。遺言書があれば、遺族が泥沼の状態になることをある程度防ぐことができます」(曽根代表)

 曽根代表によれば、遺言書を作っている人は相談者の1~2割にすぎないという。健康なうちは「まだいいだろう」と考えてしまいがち。元気なうちから家族と話し合い、誰にいくら渡したいのかを遺言ではっきり示しておきたい。

 自分で遺言を書くのはハードルが高いと感じる人が多いだろうが、今回の改正で「自筆証書遺言」を作成しやすくなる。

 遺言には3種類ある。被相続人が自分で書く自筆証書遺言のほか、2人以上の証人の立ち会いのもとで公証人に確認してもらう「秘密証書遺言」、口述内容をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」だ。

 自筆証書遺言は費用がかからないメリットがあるが、法律で定められた形式に沿わないと無効になってしまう。これまでは偽造防止のため全て手書きするルールだった。パソコンで本文を書くと、日付や署名が手書きでも認められなかった。財産目録も全文手書きのため面倒だった。

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