写真はイメージです (c)朝日新聞社
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葬儀サービスを巡るトラブルの特徴/消費者へのアドバイス(週刊朝日 2018年12月7日号より)
葬儀サービスを巡るトラブルの特徴/消費者へのアドバイス(週刊朝日 2018年12月7日号より)
葬儀にかかる費用の平均額(週刊朝日 2018年12月7日号より)
葬儀にかかる費用の平均額(週刊朝日 2018年12月7日号より)
死後に届け出ると、もらえるお金(週刊朝日 2018年12月7日号より)
死後に届け出ると、もらえるお金(週刊朝日 2018年12月7日号より)
死後、速やかに止めたいお金(週刊朝日 2018年12月7日号より)
死後、速やかに止めたいお金(週刊朝日 2018年12月7日号より)
エンディングノートに書き残しておきたい項目(週刊朝日 2018年12月7日号より)
エンディングノートに書き残しておきたい項目(週刊朝日 2018年12月7日号より)

 身近な人が亡くなったとき、時間的に最も差し迫る手続きが葬儀関連だろう。なかでも発生しやすいのが、葬儀の料金や内容を巡るトラブルだ。

【保存版】葬儀にかかる費用やもらえるお金などを知っておこう

「葬儀業者に丸投げして戒名なども任せてしまうと、後になって『宗派が違う』などと菩提寺ともめることがあります。このため、お寺とは連絡を密にしておく必要があります。葬儀料金を巡っては、パックの基本料金とオプションの違いを理解しないまま契約してしまい、後から高額請求を受けるトラブルが絶えません」(終活アドバイザーでファイナンシャルプランナーの山田静江さん)

 身内や家族だけで質素な葬儀を執り行うのが近年の流れ。ただ、葬儀の場ではラクでも、後になって大変になることもあるという。

「人望が厚かった故人の場合、『線香をあげたい』という人が葬儀後に次々と香典を持って自宅を訪問することがあります。そうなると、対応や返礼品の用意も大変になります。それなりの葬儀をやっておいたほうが結果的にラクで割安になることがあります」(同)

 葬儀関連では出費がかさむが、後から取り戻せるお金があることを知っておきたい。ここで重要になるのが、届け出関連の手続き。社会保険労務士で行政書士でもある蔭山行伸さんはこう話す。

「死後に届け出や請求をして遺族にお金が支払われる制度は、いくつもあります。時効が存在するものもあるので、もらい損ねないように注意しましょう」

 その一例が未支給年金。亡くなったタイミングによって、受給する権利が残っている年金があるのだ。

「年金は偶数月の15日に、前月と前々月分が支給され、亡くなった月の分までが支給されるしくみです。このため、亡くなった月の2カ月後に年金を受給できる場合もあるわけです」(蔭山さん)

 たとえば、12月3日に亡くなった場合、12月15日に支給される前月までの年金に加え、2月に支給予定の12月分の年金も受給できる。受け取ることができるのは生計を同じくしていた遺族だ。

「配偶者ならまず問題ありませんが、別居の親子の場合、必ず認められるわけではありません。仕送りや介護をしているなどの事実を申し立てる必要があります」

 蔭山さんは未支給年金でよく起きる誤解として、以下の例を挙げる。

「未支給年金は最大で3カ月分になり、数十万円に達することもあるので、相続人が分割するよう要求してくるケースがあります。しかし、未支給年金はあくまで生計を同じくしていた遺族のものです。遺産分割の対象にはなりません」

 未支給年金の請求には、「未支給年金請求書」が必要で、別居の場合には「生計同一関係に関する申立書」を年金事務所に届け出る必要がある。年金受給権者死亡届も一緒に提出しよう。

「市区町村役場に死亡届を出せばそれでいいだろうと考える人もいますが、リアルタイムで情報共有できていません。このため、年金事務所への届け出は必須です。遅れると、本来受け取る資格のない年金が振り込まれます。後から返還請求されることになり、逆に面倒になります」

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