法律で広告することが認められている標榜科は「歯科」「矯正歯科」「小児歯科」「歯科口腔外科」の四つで、標榜科が歯科医師の専門分野を示しているとは限らない(※写真はイメージ)
法律で広告することが認められている標榜科は「歯科」「矯正歯科」「小児歯科」「歯科口腔外科」の四つで、標榜科が歯科医師の専門分野を示しているとは限らない(※写真はイメージ)

 自分が受診する歯科医師がどんな分野を得意としているのか関心を持ったことはありますか?歯科医師の専門医資格は現在40種以上(平成28年現在)あり、患者の混乱を招く原因にもなっています。そんな専門医の違いを知ることが「いい歯医者」に巡り合うことにもつながります。週刊朝日MOOK「いい歯医者2017」では、「いい歯医者」を見極める賢い患者になるために、知っておくべき歯医者の基本を解説しています。

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 歯科にも、医科と同じように「歯周病」「補綴(ほてつ)」「小児歯科」「矯正」「口腔外科」などの専門分野があり、それぞれに学会が設立されています。日本歯科医学会の専門分科会に所属する学会だけでも23学会あり、それ以外にも多く存在し、一人で複数の学会に所属する歯科医師もいます。

 専門性は国の制度で認定しているものではなく、各学会の基準で認定するものです。専門性とは別に、標榜科があり、標榜科や広告の制度が患者の歯科医師選びを難しくさせる要因の一つになっていると考えられます。法律で広告することが認められている標榜科は「歯科」「矯正歯科」「小児歯科」「歯科口腔外科」の四つで、標榜科が歯科医師の専門分野を示しているとは限りません。また、標榜するために特別な条件などはありません。そもそも歯科医師は、法的には歯科治療のすべてを手がけることができます。

■専門医の基準は学会により異なる

 各学会では、その分野で一定の知識・技術・経験をもっていることを保証する制度として専門医制度を設けています。専門医にも広告規制があり、厚生労働省から広告できる資格名として認められている専門医は、「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」の五つのみです。ほかにも専門医制度をもつ学会は多く存在しますが、その学会で認定された専門医は広告することができません。しかし、厚労省が定める医療広告ガイドラインではホームページは広告に該当しないため、自分の歯科医院のホームページで専門性を提示し、他院との差別化を図ろうとする傾向がみられます。

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