■保険


(6)介護保険料を半額に
単身になった親が年額80万円以下の低年金者の場合、子夫婦と世帯分離するだけで、介護保険料の支払額がほぼ半額になる。同居していても世帯分離は可能
(7)教育訓練で給付金
雇用保険の「教育訓練給付金」制度で、語学学校、介護福祉士など「一般教育訓練」の場合は、支払った額の20%(上限10万円)、看護師など「専門実践教育訓練」では40%(年間32万円まで)が給付される
(8)失業給付を延長
「公共職業訓練」の職業訓練校に通っている間は、失業給付が延長される。受講手当と交通費も支給される

■年金
(9)年金と失業手当のW受給
満65歳で定年退職すると失業手当は最大で50日までしかもらえないが、1カ月前に退職すれば最大150日まで。年金とダブル受給できる
(10)厚生年金の特別支給
65歳より前に特別支給される報酬比例部分の厚生年金は、国民年金の繰り上げ受給と違って減額の対象にならない。必ずもらおう
(11)働きながら年金をもらう
60歳を過ぎて働く場合、労働時間など一般従業員の2分の1未満(月10日勤務など)にすれば年金は減額されない(今年10月該当者から)

■その他
(12)格安スマホで節約
毎月6000~8000円程度かかるスマートフォンの基本料金を格安スマホに変更すれば、毎月2000円以下で利用できる(機種代は別)
(13)介護割引
遠距離介護をしている場合、飛行機代が割引になる。最大40%の割引も(航空会社によって異なる)
(14)介護リフォーム
介護のためのリフォームが必要になった場合、介護保険料を利用できるほか、市町村で助成金制度を設けている場合がある
(15)在宅介護の助成金
在宅介護の場合、市町村によってはおむつ代などの介護費用を助成してくれる。各自治体の介護支援制度を活用しよう

週刊朝日  2016年11月18日号より抜粋