「医療費控除」は本人だけでなく家族の分も合算できる上、ドラッグストアなどで購入できる市販薬も対象だ(※イメージ)
「医療費控除」は本人だけでなく家族の分も合算できる上、ドラッグストアなどで購入できる市販薬も対象だ(※イメージ)

 確定申告の時期が近づいてきた。年金受給者でも、取り戻せる税金は意外と多い。実際、どのような場合に税金を取り戻せるのか。具体的な例を紹介しよう。

◇医療費

 通院などでかかった治療費や薬代は、申告すれば「医療費控除」を受けられることはご存じの読者も多いだろう。本人だけでなく家族の分も合算できる上、ドラッグストアなどで購入できる市販薬も対象だ。

 ただし、控除対象となるのは医療費の総額から10万円を差し引いた額なので、10万円を超える必要がある。領収書を合計しても10万円に届かず、処分する人もいるだろう。

 しかし、10万円に満たなくても対象となる場合がある。総所得金額等が200万円未満の人なら、医療費総額から総所得金額等の5%を差し引いた額が控除対象とされるからだ。たとえば、総所得金額が100万円であれば、5万円を超えた医療費が控除対象になる。

 共働き夫婦だと所得が多く税率が高いほうの名義で申告するほうが戻る額が大きく有利だが、医療費が10万円を超えなくても所得が少ないほうの名義でなら申告できる場合がある。

「給与所得者なら額面の年収が311万6千円未満なら総所得金額が200万円未満となるので、対象となる人は多いはず」(個人の確定申告に詳しい田中卓也税理士)

 また、天野伴税理士は、こう指摘する。

「対象となる医療費の範囲を誤解している人が多いが、健康保険が利かない医療費も『治療』であれば基本的には対象です。差し歯など高価な治療こそ戻る額は大きい」

 多くの著書を持つ「ぶっちゃけ税理士」こと岩松正記氏は、医療費の領収書は同居していない家族でも合算できると話す。

次のページ