権利が消滅しないうちに…
権利が消滅しないうちに…

 夫婦トラブルの代表例に挙げられる不倫。その慰謝料請求にも時効があることをご存知だろうか。法律相談サイト「弁護士ドットコム」の元榮太一郎代表が寄せられる法律相談とともに説明する。

【相談内容】
 2年前、夫の不貞行為が明らかになりました。証拠も複数あったため、相手の女性に慰謝料を請求し、最終的に100万円を受け取りました。夫は、「不倫相手とは別れて、夫婦関係を修復する」と言い、誓約書も書いてくれました。

 それにもかかわらず、夫は夫婦関係の修復に向けた努力をせず、突然、離婚調停を申し立ててきました。

 私は、熟年で経済力もないため、離婚の意思は全くありません。ただ、誓約書を書いたにもかかわらず、一切反省のない夫に対して、不貞行為についての慰謝料請求をしたいと考えています。離婚をせずに、慰謝料をもらうことはできるのでしょうか。

【回答】
 もちろん、離婚しなくても慰謝料請求をすることは可能です。

 夫婦には、貞操を守る義務があり、妻または夫以外の第三者と性的関係を持ってはいけません。この義務に違反して第三者と性的関係を持てば、慰謝料を支払わなければいけません。そのため、相談のケースでも、夫の不貞行為を理由に慰謝料を請求できます。これは、離婚しているかどうかにかかわりありません。

 今回問題となった不貞行為は、夫と不倫相手の2人による行為なので(これを「共同不法行為」といいます)、相談者が被った損害も2人で賠償することになります。ただし、相談者の場合、不倫相手の女性から100万円を既に受け取っているため、その分夫から受け取る慰謝料額が減額されることになります。夫に対して請求できるのは100万円を超えた部分のみになります。

 不貞行為を理由とした夫への慰謝料請求は、基本的には、不貞行為を知ったときから3年間たつと、時効が成立して、請求できなくなってしまいます。権利が消滅しないうちに、夫へ慰謝料を請求しておくべきでしょう。

週刊朝日 2015年2月27日号