特定秘密保護法が国会を騒がせるなか、12月6日に改正生活保護法がひっそりと成立した。改正法では、生活保護の事務を担当する都道府県や市の福祉事務所が、生活保護の申請者や受給者の親戚を対象に、収入や就労状況などについて厳しく調査できるようになった。

 これまでは扶養の強い義務を負うのは原則、夫婦間と未成熟の子に対する親で、それ以外は、余裕があれば援助すればよいとされていた。それが改正法によって、親やきょうだいが援助を拒否した場合、福祉事務所はその理由を説明するよう求められるようになった。

 そもそも民法が定める扶養義務者の範囲は広く、配偶者間や直系血族、きょうだいが当てはまる。家庭裁判所の審判によっては、3親等内の親族、つまりは、おじ・おば、おい・めいなども扶養義務を負うことがある。改正法で、この規定が厳格に適用されるのではないかと危惧されているのだ。

 英仏では、扶養義務があるのは夫婦間と未成年の子に対する親のみだ。子が成人すれば、お互いに扶養義務はない。独では成人した子と親の間にも扶養義務はあるが、扶養する側が高齢者や障害者の場合は、年収が10万ユーロ(約1410万円)を超える人だけに限られる。「見知らぬ親戚」を行政が探し出し、扶養を迫ることはほとんどないのだ。

 それに対して日本ではある日突然、「見知らぬ親戚」の扶養を福祉事務所から求められる。断るには詳しく説明しなければならない。勤務先や銀行には、収入や資産の調査が入っているかも……。生活保護の受給者は9月時点で約215万人おり、誰にでも、ふりかかりかねない話となった。

週刊朝日  2013年12月27日号