突然訪れる伴侶の死。急な相続の発生で、配偶者に課せられる役目は大きい。事前の準備は必要だ。

 相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に行わなければならない。ほかにもするべきことは山積みだ。

「夫婦とも元気なうちに話し合う」というのが専門家の一致した意見だ。遺言書をつくっておけば、なお安心だ。

 話し合いは今すぐにでも始められる。確かめるポイントは三つあると『相続のミカタ』(中経出版)の著者で、日本中央会計事務所の代表である税理士の青木寿幸(としゆき)さんが言う。

「一つは相続人を把握すること。たとえば再婚である夫が亡くなった場合、先妻との子は相続人になります。二つ目は相続財産の一覧をつくること。三つ目は借金の残高を知ることです」

 借金が相続財産を超過していた場合は、財産も借金もすべて放棄するという選択もある。しかしそのタイムリミットは相続開始から3カ月。その後は、借金のほうが多くても相続するしかない。特に投資用アパートなどを持っている人は、ほとんどの場合、借金があるはずなので注意してほしい。

週刊朝日 2013年4月19日号