円高や増税など、経済を苦しめる要因が増えるなか、生活費は少しでも節約していきたい。そんななか避けられない出費のひとつが医療費。しかし、実はこれを取り戻す制度があることをご存じだろうか。

「医療費の節約に欠かせないのは、確定申告による所得控除です」

 こう話すのは、北村税理士事務所の北村英寿税理士だ。

 年間10万円を超えた医療費は所得控除の対象になる。年収500万円で課税給与所得が200万円のサラリーマンが年20万円の医療費を払うと、(20万円-10万円)×所得税率10%で、確定申告すれば1万円が還付される。

 高額な医療を受けたときは、「高額療養費制度」の申請を忘れないようにしよう。社会保険、国民健康保険の加入者であれば、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に払い戻される。

 年齢や所得で、1カ月あたりの限度額は異なり、月収53万円未満で70歳未満の限度額は、8万100円+(総医療費-26万7千円)×1%という計算式になる。

 50歳のAさんが12月中に2週間入院し、総医療費が約180万円かかったとすれば、限度額は9万5430円。本人は3割負担で54万円を支払っているはずなので、限度額との差額にあたる44万4570円が還付される。申請期限は診療日の翌月1日から2年以内なので、もらい損ねには気をつけよう。

週刊朝日 2012年12月14日号