2005年5月10日、長野県諏訪市の元職員Aさん(44)は新宿発松本行きの最終特急列車「あずさ35号」の車内で女性のバッグから財布を抜き取ったとする“無実”の窃盗罪で逮捕された。Aさんは11月27日、裁判のやり直しを求める再審請求をした。

 裁判では、財布についた指紋など物的証拠はなく、Aさんがバッグから財布を抜き取るのをホームから見たとする被害者女性と知人男性(ともに当時18)の証言が唯一、容疑を立証するものだった。Aさんは「(女性側の)言いがかりだ」として一貫して無実を主張した。

 一審の東京簡裁は職権で現場検証をした上で、女性の供述は信用できない、男性の供述は虚偽の疑いさえあるとして無罪の判決を下した。裁判官が自ら現場検証を行うことは異例だ。Aさんの声はいったんは裁判所に届いたかにみえた。 しかし、検察側が控訴。二審の東京高裁は逆にAさんの主張を退け、逆転有罪とした。最高裁への上告も門前払いされ、懲役1年2カ月の実刑が確定した。

 この高裁判決について、元判事の秋山賢三弁護士は、こう指摘する。

「一審の裁判官は自ら現場検証を行うなど丁寧な審理を行って心証を形成し、無罪判決を下した。しかし、東京高裁の裁判長は有罪に導く新たな証拠もないなか、一審裁判官を上回る労力もかけず、被害者側の証言だけで、執行猶予もつけない実刑とした。『疑わしきは被告人の利益に』とする刑事裁判の原則に反するもの。これでは裁判に対する国民の信頼は高まらない」

 Aさんは自分が公務員だったこともあり、裁判官が間違った判断をするとは露ほども疑っていなかった。冤罪など遠い世界のことだと考えていた。しかし、自分がその境遇に陥って、はじめて日本の刑事司法の“いい加減さ”に気づいたという。

 被害者の証言だけを頼りに「有罪」とする裁判所の判断は、痴漢事件などで多くの冤罪を生み出してきた。たとえ、丁寧な審理で一審裁判官が無罪判決を下しでも、検察の主張を採用しがちとされる高裁のエリート裁判官によって逆転有罪判決が出される裁判所の体質――。

 これらが改められない限り、一般市民がいつ、Aさんのように身に覚えのない容疑に問われ、「犯罪者」にされるかわからない。

週刊朝日 2012年12月14日号